2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
おとといに続きまして、児童手当法附則改正の検討規定についてお尋ねをいたします。 財源の在り方の検討とはどのような検討を行うのかというおとといの質問に対して、附則改正の検討規定部分を読み上げただけで、具体的なことは何も答弁しなかったところでした。 改めてお尋ねしますが、財源の在り方についてどのような検討を行うのか、具体的に説明をしていただけますか。
おとといに続きまして、児童手当法附則改正の検討規定についてお尋ねをいたします。 財源の在り方の検討とはどのような検討を行うのかというおとといの質問に対して、附則改正の検討規定部分を読み上げただけで、具体的なことは何も答弁しなかったところでした。 改めてお尋ねしますが、財源の在り方についてどのような検討を行うのか、具体的に説明をしていただけますか。
新型コロナ対策に活用できるような議員立法、新型インフルエンザ特措法を附則改正したのと同じように、一行でできます。細かいことは政令に落とせばいいです。速やかにマイナンバー法を改正して、マイナンバーで名寄せができるようにすべきだと思いますが、総理、お願いできないでしょうか。
改めて再度確認の意味でお尋ねをいたしますが、当分の間についてはどのように考えられておられるのか、それから、道路運送法の附則改正によって同法の九条の三項は上限価格を否定することについて、また、適正な原価には人件費や安全について繰り入れることについて、整理してお答えをいただきたいと思います。
○辻泰弘君 今回の法律の附則、改正附則の二十一条には、いわゆる第三号被保険者の届出の特例ということが設定されているわけなんですね。
○河野政府参考人 今回御提案申し上げております法案の中には、総合資源エネルギー調査会の意見を聞かなければならないという旨、つまり、資産処分計画について経済産業大臣が石油公団からの申し出を認可するに際して、総合資源エネルギー調査会の意見を聞かなければならない旨明記されておりますし、総合資源エネルギー調査会の任務としても、この廃止法においてそういう任務がつけ加わっているということを、設置法の附則改正というようなこともやっているわけでございます
ところが、制度改正とされてきた補てん策が翌年の法改正では変更され、新たな附則改正を生む。この間の交付税法改正の仕方は、継続性の観点から見ますとやはり問題が多過ぎるという認識をするわけです。
これにつきましては、飛び入学した者が受験できるよう今回の法案の附則改正で措置しているほか、また、各省庁またがるような資格もありますので、このあたりは、ほかの省庁とも連携しながら善処を求めていかなければいけないと考えております。
平成六年の附則改正によりまして、金利面の関係も相当引き下げられた、また償還期間、使途についても弾力的な運用が図られているというふうに聞いておりますが、そういうふうなことから判断しますと、天災融資法の意義というものが、実際に欲しがっているといいますか、そういう自治体からすると損なわれているような感じがしているわけでありますけれども、その辺のところについてお伺いをしたいと思います。
また、この附則改正の内容でも、先ほどからありますように、「当分の間」としたのはなぜなのかということで、平成七年度以降この調整が必要な状況、平成七年度の一元化の完了が難しいのかということについて、端的に御答弁をお願いしたいというふうに思います。 〔委員長退席、理事菅野壽君着席〕
もちろん、先生のおっしゃった、国税の附則改正等を含めてきちっとやればわざわざ赤字にしておると言われておる法人がなくなるのでありましょうが、現行、法人の半分ぐらいは赤字だと言われておる、こういう異常な状況で赤字法人に対する課税のあり方、私ども議論をいたしております。先生の御意見をお聞かせをいただきます。
また、昭和四十二年に制定されました船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律の附則改正によりまして、公団の業務として、ビルジ等排出防止装置の設置の融資を開始をし、その後、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律によって海洋汚染防止設備の設置の融資を行っております。 以上がこの公団のやってまいりました業務の概要でございます。
昭和三十九年と昭和五十年でございますが、いずれも附則改正という形で、別表第一の本則の改正ということでは行われていないわけでございます。これは考え方は、昭和三十九年の場合も昭和五十年の場合も、いずれもその時点において特に格差の著しい選挙区について暫定的に是正を行う。
そういうことから、先ほどもお話がありましたように、あくまで今回は暫定処置であるということで附則改正ということで、当然今のような問題は次の確定値が出て後の抜本改正でこれは議論されるべきでありましょうけれども、今回はさきの国会における議長見解というものを金びょうぶにして行われたので、あくまでも五百十一という定数をできる限り動かさないようにということで作業が進められたわけであります。
○衆議院議員(渡部恒三君) 先ほども御答弁申し上げましたように、今回はあくまで違憲状態を一日も早く解消するというために附則改正として行っておりますから、これが暫定措置ということであって、抜本改正では新たに大きな立場でこの改正に取り組むものであります。
この附則改正は、国の財政再建期間が五十七年から五十九年の三年間だったのだが、それを今度さらに繰り延べて六十年から六十五年までにしようというので生まれた措置なんですね。公庫も非常に困っているこの補給金の穴、これが生まれてくる問題について、繰り延べて払うのだから一見問題ないようですけれども、問題は補給金で払うべきところを財投からの借り増しでつなぐというところにあると思う。
○政府委員(鈴木良一君) この許可更新の期間に関する規定でございますけれども、これはこの規定の入りました一つの経緯がございまして、地方税法の附則改正で設けられたということで、ある程度の徴税目的があったことは明らかでございますが、しかしパチンコ屋さん、マージャン屋さんにつきましてはまだ業態が不安定な面もあると存じます。
それから、公務員の退職手当が、この前の例の退職手当法の附則改正、あるいはそれを受けた条例の改正というようなものによって、国、地方団体ともやや民間水準となってきていると思うのですが、いかがですか。
国立学校設置法の附則改正がなされました場合には、国立大学についての判断の基準というものを、これも大学設置審議会で御検討願うということになろうかと思うわけでございますけれども、私どもといたしましては、基本的な考え方としては、わが国の高等教育及び学術研究の上で国立大学の果たす役割りというものを十分留意しながら、教育・研究上の意義やあるいは地域的な条件というものを判断しながら、それぞれ既設の大学におきます